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大阪地方裁判所 昭和38年(モ)692号 決定 1963年4月12日

申立人 汽車製造株式会社

右代表者代表取締役 後藤悌次

右代理人弁護士 段林作太郎

被申立人 静谷製糸株式会社

右代表者代表取締役 静谷神洞

右申立人は、被申立人から申立外弘和染晒整糸株式会社に対し大阪地方裁判所昭和三八年保(モ)第七一三号執行力ある仮差押決定正本にもとづき、昭和三八年三月九日別紙表示の物件に対してなした強制執行につき、異議の訴を提起し、且つ、その執行の取消を申し立てた。当裁判所はその申立を理由があると認め、申立人に金三百五十万円の保証を立てさせて、つぎのとおり決定する。

主文

右強制執行は本案判決をするまでこれを停止する。

(裁判官 亀井左取)

<以下省略>

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